CrossVision

資金決済法に基づく表示

1. 前払式支払手段の名称

V-tamp coin(V-tamp コイン)
 

2. 前払式支払手段の発行者

〒102-0074
東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5F KSフロア
株式会社CrossVision
 

3. 使用可能範囲

Vcoin は、株式会社CrossVisionが提供するサービス「V-tamp」(以下「本サービス」といいます。)内でのデジタルコンテンツの購入の代金決済にご利用いただけます。
 

4. 有効期間または期限

Vcoinに有効期限はありません。
ただし、ユーザが退会等により 本サービス の利用資格を喪失した場合は、未使用分のVcoin も消滅するものとします。
 

5. 支払可能金額等

上限金額の設定はありません。
 

6. 利用上の注意

・Vcoin 購入後のお支払代金の返金及び Vcoin 消費後の Vcoinの 返還・返金は行っておりません。
・Vcoinの残高を払戻しまたは換金することはできません。 有効期間が過ぎた場合にも、Vcoinの残高の有無にかかわらず返金はなされませんのでご注意下さい。
・アカウントの他者への貸与が行われたと疑われる場合その他不正利用の疑いがある場合には、調査のためご利用を制限させていただくことがあります。
・その他の注意事項については、本サービス利用規約をご確認ください。
 

7. 未使用残高の確認方法

Vcoin の未使用残高は、マイページ内の「Vcoin 残高」画面にて確認ができます。
 

8. お問合わせ先

お問合せフォーム
 

9. 利用者資金の保全方法

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、前払式支払手段の基準日未使用残高が政令で定める額を越えている場合、基準日未使用残高の半額以上の額の発行保証金を、法務局に供託等することにより、資産保全することが義務付けられています。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

10.利用上の注意

法令に定める場合を除き、原則として払戻しはいたしません。
 

11. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別及び相手方

当社は、基準日未使用残高が政令で定める額を越えている場合、金銭による供託により、利用者資金を保全いたします。
 

12. 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

利用規約及び法令の定めに従って対応を行います。
ユーザが保有する前払式支払手段は、ユーザのID及びパスワードと共に当社のサーバに記録され、ユーザはID及びパスワードの管理を行うものとします。ユーザによるID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により発生した損失について、当社が債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合を除き、一切責任を負いません。